放射線医薬品を利用した医療法が進歩していったことで、癌患者の生存期間が
延長されてきました。
そのため、放射線医薬品を投与された患者が、放射線治療室や診療用放射性同位元素
使用室などから退出・帰宅する場合、患者を介護する家族や周囲の人が患者より
受ける放射線の安全性に配慮した基準があるのです。

放射線医薬品を投与したあとの退出・帰宅基準は3つあり、いずれかに該当すれば
認められるというものです。
1つ目は、投与量に基づき、体内の残留放射能量が規定を超えなければ認められるもの。
2つ目は、患者の退表面から1メートルのところで測定された放射線の線量率が規定の
量を超えない場合に認められるもの。
3つ目は、患者ごとに計算した積算線量に基づき、条件をクリアすることで退出が
認められるものがあります。

退出を認めた場合でも、記録をきちんと残しておく必要があり、投与量・退出日時・
退出時の線量率の記録のほか、授乳中の乳幼児がいる場合の注意・指導内容、
積算線量を基に退出する場合は算出方法や計算に基づいた根拠なども記録する必要があるのです。


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